
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、 所得税・住民税の控除が受けられる制度です。年間所得や支払った医療費によって控除額は異なります。
歯科医療では、インプラント治療、セラミックの被せ物、歯科矯正などの自費診療は医療費が高額になることが多く、 条件を満たせば医療費控除の対象となる可能性があります。
1年間の医療費が10万円を超えた方は、ぜひ医療費控除をご活用ください。
医療費控除を活用しよう

納税者本人、または生計を同じくしている家族・親族が、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除の対象となります。
ご自身だけでなく、扶養家族を含めて支払った医療費の合計が10万円を超えていれば、医療費控除を申請できる可能性があります。
審美目的のみで行った治療は医療費控除の対象外ですが、機能の改善を目的とした治療は対象となります。例えば、お子さまの成長や噛み合わせの改善を目的とした矯正治療は対象となる場合があります。一方で、見た目を整えることだけを目的とした矯正治療は対象外となります。
また、医療費には通院時の交通費や、治療に伴って必要となった医薬品の購入費用も含まれます。
医療費控除を活用しよう

医療費控除を受けるには、確定申告期間(2月16日~3月15日)に、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書とあわせて税務署へ提出します。
以前は医療費の領収書の提出が必要でしたが、平成29年からは提出不要となり、明細書の添付で申請できるようになりました。ただし、領収書は一定期間保管する必要があります。
万が一、医療費控除の申請を忘れてしまった場合でも、過去5年以内であればさかのぼって申請することが可能です。
年間の医療費が10万円を超えているか分からない場合は、健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」などで確認してみましょう。